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 Q  & A

永代供養塔  2007.12月 完成

山口県 柳井市 遠崎 

瀬戸内海の海が眺める潮騒、お経が聞こえる。

永代供養、供養塔、

■永代供養塔 

 皆さんのご要望により、このたび「永代供養塔(合併納骨)」を建立することとなりました。

少子・高齢化が進み、高齢者が先祖代々のお墓を守っておられます。 そのため、将来への不安が多く、お墓管理(献花、献香)が難しく(難儀に)なっております。

当寺が永代に渡りご供養致しますので、お墓の継承や無縁化の心配がありません。現在、お墓を持っている方でも、無縁化がご心配な方はご利用いただくことができます。

■個人(先祖)のお位牌は「合併永代供養塔位牌」(本堂安置)してお経が聞くことが出来ます。

■「永代供養塔碑」に氏名を刻して、永代残すことが出来ます。

(ご希望の場合は記名等いたしません)

■個人がこの世で生きた証しを残すことができます。(分骨も可能です。)

■お骨の返還は事前に申し出により可能です。(住民票必要)(30年以内)

永代供養塔(合同納骨でも管理は個々の管理体制をとっております。)

■お骨の一時預かりも致します。 (30万前納 10、000円/年 引算のち残金返還)

■宗派は問いません。

永代供養塔志納金     永代供養塔碑記入配置・人数 により増減します。 

300万円以上

上 上 段 の 間 

100万円

上 段 の 間

50万円

中 段 の 間

30万円

下 段 の 間

(人数によりご計算下さい。)


●長命寺「永代供養塔」お申し込みの皆様へ

1 資格


 供養塔は宗派の如何を問わず当寺の許可を受けて使用することが出来る。長命寺の葬祭、供養形式に同意される方


2 費用(毎年の年会費)


 永代供養塔志納金を基本運用することで、永代供養塔の維持管理を長命寺が行います。


3 お申し込み


 ご成約時には、永代供養塔志納金の他に、永代供養塔埋葬同意書等、住民票等を提出していただきます。


4 納牌


 納牌の後は合併永代供養塔位牌に記載し春秋彼岸と盆に本堂にて供養する。

5 納骨


 ご遺骨は、その都度長命寺で納骨いたします。

6 使用権


 個々のお申し込みになりますので使用権の相続、継承はできません。

7 運営


 使用規則により運営管理いたします。


8 御相談


 お申し込みにあたって詳しいお話をお聞きになりたい方、ご事情のある方はご遠慮なく御相談ください。

 

 

長命寺「永代供養塔」 委託契約約款

第一条(目的)
 (1)本契約は宗教法人長命寺が設置し及び運営する柳井市遠崎長命寺内長命寺墓苑永代供養塔における埋蔵及び管理と供養に関する必要な事項を定めその埋蔵及び管理と供養が適切に行われることを目的とする。

第二条(使用の資格)
 (1)永代供養塔の使用は長命寺(以下「当寺」という)の宗派の如何を問わず当寺の許可を受けて使用することが出来る。

第三条(埋蔵及び管理と供養の実施) 
 (1)当寺は委託者が指定する者の焼骨を「永代供養塔」に納骨し適切に管理と供養を行うものとする。(壼の大きさは最大5寸の壷の相当するもの)
 (2)その供養は、当寺の所属する宗派(浄土宗)の法儀に従って行うものとする。
 (3)第一項の納骨から30年を経過した時は「納骨供養塔」に合祀された焼骨(または土)は返却しない。個人碑型供養塔の墓石等を撤去した当該跡地について、当寺は新たな第三者と委託契約を結ぶことができる。この場合、委託者及び委託者の死亡によりその地位を承継した者(以下、委託者等)という)は、当寺に対し異議を申立てることはできない。
 (4)当寺は供養塔に焼骨を埋蔵する時、個別の納骨供養読経を行い、「合併永代供養塔位牌」(本堂安置)に記載し春秋彼岸と盆に本堂にて供養する。

第四条(永代供養塔志納金及び納骨料)
 (1)委託者は当寺が定める期日までに「永代供養塔志納金」を支払わなければならない。その支払方法は、当寺が別に定める規定によるものとする。
 (2)委託者は、契約と同時に、所定の「永代供養塔埋葬同意書」を当寺に提出しなければならない。二体目からは追加の「納骨申込」をし、追加の納骨料を支払わなければならない。
 (3)契約の時点で埋蔵すべき焼骨の無い場合は「納骨予約申込書」を提出しなければならない。
 (4)既納の永代志納金は返還しない。ただし墓碑等も設置されておらず焼骨の埋蔵もおこなわれていない場合は、契約後60日以内に限り委託者等は本契約の解除ができる。委託者等が契約解除した場合、当寺は永代志納金の全額を返還する。

第五条(施工)
 (1)永代供養塔に於ける工事は当寺が許可したもののほかは施工することができない。永代供養塔碑の形状及び寸法は当寺が指定するものとする。

第六条(供養塔使用者の心掛け)
 (1)委託者又は納骨をする場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」などに定める、書類等を、当寺に提出して、承諾を得なければならない。
 (2)供養塔内に於ては常に清浄を保ち宗教的尊厳を傷つけないように努めなければならない。
 (3)当寺墓苑内の施設備品等を破損した者はその復旧費用を負担しなければならない。

第七条(当寺による契約の解除)
 当寺は委託者等が次の各項の一つに該当した時は書面をもって契約を解除することができる。
 (1)当寺の書面による承認を受けずに供養塔使用の権利を他人に譲渡したとき。
 (2)供養塔を本来の目的以外に使用していると認めたとき。
 (3)委託者等が永代供養塔委託契約の全項目にわたつてそのうちの一つに違反し遵守しない場合。


第八条(長命寺墓苑永代供養塔・永代志納金等の料金規定)
 別紙申し込み・承諾書の記載金額。添付提出書類を当寺に提出後、期日までに当寺指定口座に送することを要す。

第九条(補則)
 (1)不可抗力による天災・事故などによる当寺の墓地管理責任は、問えない事とします。
 (2)本規定に定のない規定については、法律・条例などの定によるほか、その都度当寺によって定める事とします。


第十条 本規則は、平成19年12月 8日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

長命寺墓苑 永代供養塔埋葬同意書

平成   年   月   日

長命寺墓苑管理者 宗教法人 長命寺 殿

埋 葬 者

関係(    )

氏    名

 

死亡年月日

以前・大正・昭和・平成  年  月 日

埋 葬 者

関係(    )

氏    名

 

死亡年月日

以前・大正・昭和・平成  年 月  日

埋 葬 者

関係(    )

氏    名

 

死亡年月日

以前・大正・昭和・平成  年 月  日

埋 葬 者

関係(    )

氏    名

 

死亡年月日

以前・大正・昭和・平成  年 月 日

埋 葬 者

関係(    )

氏    名

 

死亡年月日

以前・大正・昭和・平成  年 月  日

 

上記、死亡者の遺骨を長命寺永代供養塔使用規定及び申込み案内を、承諾の上所定の料金を納付の上、長命寺墓苑(柳井市遠崎467)の永代供養塔に埋葬致す事に同意いたします。

 

申込人

 

電 話

 

住 所

      

氏 名

                    

永代供養料:

         

注意:申込み時 添付書類(申込者、又はそれに順ずる方)

埋火葬許可書(又は埋葬許可書)1通、(各1通づつ)

印鑑証明(又は住民票) 1通 

 

 


長命寺墓苑 永代供養塔埋葬(申込み予約書)

 

平成   年   月   日

長命寺墓苑管理者 宗教法人 長命寺 殿

 

予定者

関係(    )

氏    名

 

 

 

予定者

関係(    )

氏    名

 

 

 

予定者

関係(    )

氏    名

 

 

 

 

上記、予約の者を長命寺永代供養塔使用規定及び申込み案内を、承諾の上所定の料金を納付の上、長命寺墓苑(柳井市遠崎467)の永代供養塔に埋葬致す事に同意いたします。

 

申込人

 

電 話

 

住 所

      

氏 名

                    

永代供養料:

         

注意:申込み時 添付書類(申込者、又はそれに順ずる方)

住民票 1通 


 

昔より永代経というものがありました。

自分の亡き後も大事にしてもらいたい!との意向で出来たのでしょう。

お寺お宮等に 田を寄進し、永代経として寺田がたくさんありました。

昭和の農地開放により、今はどこのお寺でも少なくなりました。まぁお寺には元々無かったのですが!

過去は過去として、今は田の代わりに金銭になりつつあります。

 

長命寺では、春秋のお彼岸に御回向(ごえこう)しています。

 

家のご不幸により、後継ぎがない場合に多いようです。

今から少子化になりお子様が少なくなるにつれ、ご先祖さまを2,3持つようになるようです。

そのため、永代供養塔が必要不可欠になります。

 

博多の仙涯(せんがい)和尚さんの言葉が身に沁みます。

「父死ね  子死ね  孫死ね」順番どおり、いかないのがこの世。南無南無